最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)1120 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人小原健の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は事実誤
認、単なる法令違反の主張であり、弁護人木村壯の上告趣意のうち、憲法一四条違
反をいう点は、検察官のした被告人らに対する本件公訴の提起が差別的な意図に基
づくものではなく、訴追裁量を逸脱したものとは認められないとした原判断は正当
であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ
り、弁護人渡辺隆夫の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人横田雄一の上告
趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上
告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和六一年一〇月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 高 島 益 郎
裁判官 佐 藤 哲 郎
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